ソフトバンクエアーの契約者が死亡した場合の対応をお調べですね。
携帯電話などは契約者が死亡した後も「承継」という手続きで家族が契約を引き継げることが可能です。
しかし、ソフトバンクエアーの契約者が死亡した場合の手続きは解約のみとなっています。
ソフトバンクエアーの契約者が死亡した場合、たとえ親族であっても契約を承継して引き続き継続利用することができず「解約」という方法を取るしかありません。
この記事ではソフトバンクエアーの契約者が亡くなられた場合の解約手続き方法や手続きに必要な情報、死亡による解約の費用について解説します。
※以下、表示金額はすべて「税込」です。
目次
ソフトバンクエアーの契約者が死亡した場合の手続き方法
ソフトバンクエアーの契約者が死亡した場合、親族であっても承継(契約を引き継ぐこと)が認められていませんので「解約」の一択となります。
契約者死亡の連絡先
ソフトバンクエアーの契約者が死亡した場合は以下の電話番号へ速やかに連絡します。
SoftBank Air サポートセンター
電話番号:0800-222-5090 (通話料無料)
受付時間:10時~19時まで(年中無休)
契約者死亡による解約手続きに必要な情報
死亡したソフトバンクエアーの契約者に代わって契約者の親族(二親等以内)の方がSoftBank Airサポートセンターの電話番号へ死亡の報告と解約手続きを進めます。
死亡利用による解約手続きには以下の情報が必要です。
上記の情報を事前に確認した上で、死亡手続きを開始してください。
基本的に死亡した契約者の親族(二等親以内)でなければ解約手続きが出来ませんが、事情がある場合は第三者の代理人が連絡することも可能です。詳しくはSoftBank Airサポートセンター(0800-222-5090)へ電話でご相談ください。
契約者死亡によるソフトバンクエアーの解約費用
ソフトバンクエアーは契約者の死亡が理由であっても通常通りの解約扱いとなるため解約費用が発生する可能性があります。
解約時に発生する可能性がある費用は以下です。
契約解除料について
ソフトバンクエアーの契約プランによって解約時に契約解除料の支払いが必要です。
契約プラン | 契約解除料 |
---|---|
2年自動更新プラン | 10,450円 |
契約期間なしプラン | 支払い不要 |
Air 4G/5G共通プラン | 支払い不要 |
死亡された方が契約していたソフトバンクエアーの契約プランが「2年自動更新プラン」だった場合は、解約時期によって契約解除料(10,450円)の支払いが発生する可能性があります。
「契約期間なしプラン」と「Air 4G/5G共通プラン」は解約時に契約解除料は発生しないプランです。
端末代の残債
ソフトバンクエアーでは「Airターミナル」と呼ばれる端末が電波を受信することでインターネットに接続できるサービスです。
Airターミナルは機種によってデザインやサイズに違いがあります。
(上記画像の機種は「Airターミナル5」です。)
このAirターミナルを死亡した契約者が「分割購入」していた場合で、解約時(死亡手続き時)に分割の支払いが完済していない場合には解約時に残債(分割の残金)を支払う必要があります。
例えば、「Airターミナル5」を36回の分割購入した場合の月々の支払いは「1,980円×36ヶ月間」です。しかし、契約者死亡によりソフトバンクエアーを解約した時点で12回の分割支払いが残っていた場合は「1,980円×12回=23,760円」の残債(残金)が請求されます。
相続放棄の場合は解約費用の一部が免除となります。
詳しくはSoftBank Airサポートセンター(0800-222-5090)に電話をしてご相談ください。
まとめ
この記事ではソフトバンクエアーを契約する方がお亡くなりになった場合の対応方法について解説しました。
ソフトバンクエアーの契約者が死亡した場合、親族であっても契約を引き継ぐ「承継」が認められていません。そのため、ソフトバンクエアーの契約者が死亡した場合は「解約」する方法だけとなります。
ソフトバンクエアーの契約者の死亡連絡や解約手続きは、通話料無料のサポートセンターの電話番号(0800-222-5090)へ契約者の親族(二親等以内)の方が連絡をします。
契約者の死亡理由によるソフトバンクエアーの解約であっても通常通りの解約となりますので、契約プランによっては「契約解除料」の支払い、そして端末代の分割支払いが残っている場合は「端末代の残債」の支払いが発生する場合があります。
お亡くなりになられた方のご親族や関係者の方々へ、謹んでお悔やみ申し上げます。