ソフトバンクエアーのクーリングオフについてお調べですね。
ソフトバンクエアーを契約したものの様々な理由で契約を「キャンセルしたい」とお考えの方もいらっしゃると思います。
ソフトバンクエアーの契約成立日を含む8日間以内なら以下の制度を利用してキャンセルを検討します。
ソフトバンクエアーの契約をキャンセルできる上記の制度は8日以内という期限は共通しているものの、キャンセルできる「条件」や「契約内容」がまったく異なる制度です。
この記事ではソフトバンクエアーで適用可能な似て非なる「クーリングオフ」「初期契約解除制度」「8日間キャンセル」の違いを解説すると共に、それぞれの適用条件や申込方法などについて詳しく解説します。
※以下、表示金額はすべて「税込」です。
こんにちは、この記事の執筆者である長井です。
「クーリングオフ」「初期契約解除制度」「8日間キャンセル」をまったく同じ制度として解説しているブログなどがありますが、それぞれまったく異なる制度ですのでこの記事で違いをよく理解して欲しいです。
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目次
ソフトバンクエアーを8日以内ならキャンセルできる3つの制度
ソフトバンクエアーを契約したものの「やっぱり必要ない」「速度が遅い」など様々な理由で契約をキャンセルしたとお考えの方もいらっしゃると思います。
一般的には「クーリングオフ」が有名ではありますが、ソフトバンクエアーのようなインターネット回線の契約には「初期契約解除制度」や「8日間キャンセル(確認措置)」という制度も設けられています。
「8日間キャンセル」の正式な制度名は「確認措置」です。
※SoftBankでは確認措置のことを「8日間キャンセル」と呼んでいます。
※以下では、確認措置を「8日間キャンセル」と表記します。
適用期限 | |
---|---|
クーリングオフ | 契約書面受領日より8日間 |
初期契約解除 | 契約書面受領日より8日間 |
8日間キャンセル | 契約成立日より8日間 |
「クーリングオフ」「初期契約解除」「8日間キャンセル」はそれぞれ8日間であれば適用できる制度ですが、販売方法によっては適用不可だったり、キャンセル可能な契約に違いがあるなど様々な違いがあります。
「契約書面の受領日」または「契約成立日」から8日間以上経過したソフトバンクエアーの契約は、クーリングオフ・初期契約解除・8日間キャンセルは適用できず通常通りの解約となります。
ソフトバンクエアーは2つの契約で成り立ってる
「クーリングオフ」「初期契約解除」「8日間キャンセル」を解説するにあたり、必ず理解しておくべきことがソフトバンクエアーの契約形態です。
ソフトバンクエアーの「契約」をキャンセルするのですから、契約形態を理解しておくことが重要です。
ソフトバンクエアーの契約は基本的に「通信サービス契約」と「商品売買契約」の2つの契約で構成されています。
インターネットを利用するための契約です。
ソフトバンクエアーで利用する端末の購入契約です。
「契約」と一言で言ってもソフトバンクエアーにはインターネットを利用するための「通信サービス契約」と、ソフトバンクエアーで利用する端末(Airターミナル)の「商品売買契約」の2つの契約を結んでいます。
ソフトバンクエアーの契約をキャンセルにあたって以下で解説する内容をよく理解して、「クーリングオフ」「初期契約解除」「8日間キャンセル」のどの制度を使ってキャンセルするのかを検討します。
各制度にはキャンセル可能な契約に違いがある
ソフトバンクエアーで適用できる「クーリングオフ」「初期契約解除」「8日間キャンセル」には、キャンセル可能な契約に大きな違いがあります。
キャンセル内容 | |
---|---|
クーリングオフ | 商品売買契約 |
初期契約解除 | 通信サービス契約 |
8日間キャンセル | 「通信サービス契約」と 「商品売買契約」の両方 |
クーリングオフを適用した場合はソフトバンクエアーの「商品売買契約」のみがキャンセル可能、初期契約解除を適用した場合はソフトバンクエアーの「通信サービス契約」のみがキャンセル可能です。
また、8日間キャンセルを適用した場合はソフトバンクエアーの「通信サービス契約」「商品売買契約」の両方の契約がキャンセル可能です。
クーリングオフでキャンセル可能な契約
クーリングオフが適用可能な契約は「商品売買契約」のみです。
一般的に知られている「クーリングオフ」はAirターミナル(専用端末)の購入に対する「商品売買契約」のみがキャンセルの対象となります。
ソフトバンクエアーの「通信サービス契約」はクーリングオフのキャンセルの対象外です。
ソフトバンクエアーをクーリングオフするとAirターミナルの商品売買契約が対象となるため、端末(Airターミナル)の購入代金の支払い義務はなくなります。
しかし、クーリングオフではソフトバンクエアーの「通信サービス契約」は通常通りの解約扱いとなるために解約までの月額利用料金や契約時に支払う契約事務手数料などの支払いは必要となります。
初期契約解除でキャンセル可能な契約
初期契約解除が適用可能な契約は「通信サービス契約」のみです。
クーリングオフのキャンセル対象は端末購入(商品売買契約)のみが対象でしたが初期契約解除はその逆となり、「初期契約解除」はインターネットを利用するための「通信サービス契約」のみがキャンセルの対象となります。
ソフトバンクエアーの「商品売買契約」は初期契約解除のキャンセルの対象外です。
ソフトバンクエアーを初期契約解除でキャンセルすると、契約事務手数料や解除料の義務はなく「通信サービス契約」をキャンセル出来ます。(ただし、キャンセル日までの利用料金は日割りで請求されます。)
しかし、初期契約解除ではソフトバンクエアーの「商品売買契約」は対象外となりますので、端末(Airターミナル)の高額な購入代金はキャンセル後にも支払い義務が生じます。
8日間キャンセルでキャンセル可能な契約
8日間キャンセルが適用可能な契約は「通信サービス契約」「商品売買契約」の両方です。
クーリングオフのキャンセル対象は「商品売買契約」のみ、初期契約解除のキャンセル対象は「通信サービス契約」のみ、と偏っていました。
しかし、8日間キャンセルは「通信サービス契約」「商品売買契約」の両方の契約がキャンセルの対象となります。
ソフトバンクエアーを8日間キャンセルで契約をキャンセルすると、契約事務手数料や解除料の義務はなく「通信サービス契約」をキャンセル出来ますし、端末(Airターミナル)の購入代金の支払い義務もなくなります。
(ただし、キャンセル日までの利用料金は日割りで請求されます。)
ソフトバンクエアーのキャンセル制度の条件と対象者
上記では、ソフトバンクエアーの契約を8日以内であればキャンセルできる「クーリングオフ」「初期契約解除」「8日間キャンセル」の制度内容を解説しました。
しかし、「クーリングオフ」「初期契約解除」「8日間キャンセル」は全員が対象とならず、条件や対象者がしっかりと定められています。
以下で解説するそれぞれの制度の条件などをよく理解して、どの制度がソフトバンクエアーのキャンセルに適用できるのかを判断してください。
8日間キャンセル以外は「契約者都合」で適用可能
ソフトバンクエアーでキャンセル可能な「クーリングオフ」「初期契約解除」「8日間キャンセル」は、それぞれ条件に違いがあります。
条件(対象者) | |
---|---|
クーリングオフ | 契約者の自己都合 |
初期契約解除 | 契約者の自己都合 |
8日間キャンセル | 電波状況が不十分な場合 十分な説明がなされていなかった場合 契約書面が交付されていない場合 |
通信サービス契約・商品売買契約の両方の契約がキャンセルできる「8日間キャンセル」は、自己都合でのキャンセルは認められておらず、「電波のつながり具合が不十分」「事業者による説明等が不十分」の場合に適用できる制度です。
SoftBankが定めた具体的な「8日間キャンセル」の条件は以下です。
8日間キャンセルは、ソフトバンクエアーの「サービス提供会社側(SoftBank側)」に問題がある場合(電波が繋がらない・説明不足)に適用できる制度です。
一方、「クーリングオフ」と「初期契約解除」は、契約者の自己都合でも適用できる制度です。
クーリングオフ及び初期契約解除は「契約したけど、やっぱり必要ない」「契約したものの不要に感じた」など契約者の自己都合でもキャンセルできる制度です。
「クーリングオフ」「初期契約解除」のキャンセル理由は、どんな理由であっても対象の契約をキャンセルできる制度です。
「8日間キャンセル」はSoftBankによりキャンセルできる理由が明確に定められており、申告後にSoftBankが認定した契約のみをキャンセルできる制度です。
クリーリングオフの適用には販売方法に条件あり
ソフトバンクエアーの販売方法によって制度を適用できるかに違いがあります。
販売方法 | |
---|---|
クーリングオフ | 訪問販売 電話勧誘販売 Webページ販売 |
初期契約解除 | 不問 |
8日間キャンセル | 不問 |
「クーリングオフ」が適用できるのは訪問販売・電話勧誘販売・Webページ販売のいずれかの販売方法でソフトバンクエアーを契約した場合に限られています。
上記の販売方法以外でソフトバンクエアーを契約した方はクーリングオフの対象外です。
一方、「初期契約解除」「8日間キャンセル」はソフトバンクエアーの販売方法は不問です。
「初期契約解除」と「8日間キャンセル」は、ソフトバンクエアーの販売方法(契約した方法)は関係ありません。
ソフトバンクエアーの契約(商品売買契約)をクーリングオフでキャンセルしたいとしても、訪問販売・電話勧誘販売・Webページ販売の3つの販売方法以外で契約した場合はクーリングオフの対象外となります。
8日以内なら初期契約解除は除外する!
ソフトバンクエアーのキャンセル制度としては「クーリングオフ」「初期契約解除」「8日間キャンセル」の3つの制度があり、それぞれのキャンセル可能な契約や条件などはご理解頂けたと思います。
「でも、どの制度を利用してソフトバンクエアーをキャンセルすべきなの?」という疑問をお持ちのことと思います。
キャンセル時(解約時)に大きな負担となるのがソフトバンクエアーで利用するAirターミナルと呼ばれる端末代の購入代金です。
「Airターミナル5」の端末代は71,280円と高額です。
ソフトバンクエアーをキャンセルする際、高額な端末を購入する契約(商品売買契約)がキャンセルできる制度を利用するべきです!
「初期契約解除」でソフトバンクエアーをキャンセルすると「通信サービス契約」がキャンセル対象となり「商品売買契約」は対象外となるため、キャンセル時に高額な端末代を請求されます。
しかし、クーリングオフと8日間キャンセルは「商品売買契約」がキャンセル対象に含まれているため、ソフトバンクエアーのキャンセル時に高額な端末代は請求されません。
ソフトバンクエアーを契約してから8日以内なら「初期契約解除」でキャンセルすることは考えず、「クーリングオフ」か「8日間キャンセル」を適用してキャンセルすることをおすすめします。
ソフトバンクエアーのクーリングオフを解説
ソフトバンクエアーは申込方法によってクーリングオフが適用できます。
そこでまずは、クーリングオフが適用可能なソフトバンクエアーの申込方法やクーリングオフの対象となるもの、クーリングオフを申告可能な期間、そしてクーリングオフの申請に必要な費用について詳しく解説します。
クーリングオフが適用できる申し込み方法
ソフトバンクエアーを以下の方法で契約した(申し込みした)方がクーリングオフの対象となります。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- Webページ販売
営業マンなどが自宅に訪問して契約した「訪問販売」、電話で営業マンから勧誘されて契約した「電話勧誘販売」、そして代理店などのWebサイトの非対面で契約した「Webページ販売」の場合はソフトバンクエアーのクーリングオフ対象となります。
以下はソフトバンクエアー契約時にも渡される「重要事項説明書」の一文です。
WEBページ,電話,訪問販売でお申し込みのお客様
引用:https://cdn.softbank.jp/ybb/set/data/terms/pdf/attention-air.pdf
返品特約およびクーリングオフの適用により取り消しができます
ソフトバンクエアーの重要事項説明書の書面(6ページ目)にも訪問販売・電話勧誘販売・Webページ販売で申し込みをした方は「クーリングオフの適用により取り消しができます」と記載されています。
但し、ソフトバンクショップや家電量販店などの店舗など上記以外の方法で申し込みした方はクーリングオフの対象外です。
「訪問販売」「電話勧誘販売」「Webページ販売」以外の方法でソフトバンクエアーを申し込みした方はクーリングオフの対象外とはなりますが、クーリングオフに似ている「8日間キャンセル」なら適用できる可能性があります。
クーリングオフの対象となるもの
ソフトバンクエアーは「訪問販売」「電話勧誘販売」「Webページ販売」で申し込みした方はクーリングオフが可能ですが、クーリングオフの対象となるものは「個別割賦購入契約」又は「個別一括購入契約」の申し込みに対するものだけです。
Airターミナル購入契約書には以下の文言があります。
電気通信サービスに関するもの(電気通信サービス契約・契約事務手数料・基本使用料・通信料など)はクーリングオフの対象となりません。
引用:https://cdn.softbank.jp/ybb/set/data/terms/pdf/agreement-air-terminal5.pdf
ソフトバンクエアーの専用端末(Airターミナル)を分割で購入する契約「個別割賦購入契約」、もしくは一括で購入する契約「個別一括購入契約」のいずれかに対してクーリングオフの適用が可能です。
クーリングオフ適用可能であっても、クーリングオフの対象となるのは「専用端末の購入」に対してだけで、それ以外のソフトバンクエアーの「通信契約」に対してはクーリングオフの対象外となります…。
ソフトバンクエアーのクーリングオフは契約自体をキャンセルする手続きではなく、専用端末であるAirターミナルの購入をキャンセルする手続きとなります。
契約自体をキャンセルした場合には「8日間キャンセル」を適用させましょう。
クーリングオフ可能な申告期間は受領日を含む8日間
ソフトバンクエアーのクーリングオフが適用可能な方がクーリングオフを申告できる期間は、以下の2つの書類を受領した日を含む8日間となります。
- Airターミナル購入契約
- SoftBank Air申込内容確認書
クーリングオフの申告が可能な期間のイメージは以下です。
上記2つの書類(「Airターミナル購入契約」と「SoftBank Air申込内容確認書」)の受領日を1日目としてを受領日含む8日間がクーリングオフが申告可能な期間です。
この2つの書類は手渡しされることもありますが、メールで添付される場合もあります。メールで添付されて渡された場合はメール送信日が受領日となります。
クーリングオフの申告方法(連絡方法)
クーリングオフを適用させたい場合はSoftBankへ必ず連絡する必要があります。
ソフトバンクエアーのクーリングオフの申告方法は「書面を郵送する方法」もしくは「電話で連絡する方法」の2つの方法があります。
郵送でもクーリングオフの申告が可能ですが面倒ですので、以下の電話番号へ連絡することをおすすめします。
電話番号:0800-1111-820
受付時間:10時~19時
上記の電話番号に受付時間内に電話をしてオペレーターに繋がったらクーリングオフしたい旨を伝えてください。(「申込者氏名」「申込日(又は契約日)「商品名(Airターミナル)」をオペレーターを伝えてください。)
上記の電話番号へ電話をしてオペレーターに意思を伝えた時点でクーリングオフの効力が生じます。
ソフトバンクエアーの8日間キャンセルを解説
ソフトバンクエアー(SoftBank Air)で適用できるクーリングオフの対象は専用端末(Airターミナル)の購入に対してだけで、ソフトバンクエアーの契約自体はクーリングオフの対象外です。
ソフトバンクエアーは通信サービス契約(インターネット契約)となりますが、「通信サービス契約」はクーリングオフ制度を適用して契約をキャンセルすることが出来ません。
ソフトバンクエアーの「通信サービス契約」とAirターミナルの購入契約である「商品売買契約」の両方をキャンセル(解除)したい場合は「8日間キャンセル」を適用させましょう。
ちなみに、SoftBankに確認したところソフトバンクエアーの場合は「8日間キャンセルと初期契約解除は同じ制度として考えて良い」とのことです。そのため、以下ではソフトバンクエアーで適用できる初期契約解除のことを「8日間キャンセル」という言葉を使って説明します。
8日間キャンセルの対象となるもの
SoftBank公式サイトには8日間キャンセルの対象となるものが記載されています。
引用:https://www.softbank.jp/support/faq/view/14633
- 当社との通信サービス契約
- 当社または販売店との商品売買契約
- 以上のご契約に付随して締結された携帯電話機など(携帯電話機やその付属品および同時にご購入したその他商品)の売買契約(下取りプログラムを除く)
- 当社との個別信用購入あっせん契約、分割購入契約
SoftBank公式サイトに記載されている「8日間キャンセル」の対象となる内容をよく読んでみると、ソフトバンクエアーの「通信サービス契約」についてもキャンセルできますし、専用端末であるAirターミナルの「購入」に対してもキャンセルできる、と読み取ることができます。
クーリングオフの対象は専用端末(Airターミナル)の「購入」だけが対象でしたが、8日間キャンセルの対象は専用端末の「購入」以外にもソフトバンクエアー「通信サービス契約」も対象となります。
8日間キャンセルはクーリングオフよりもキャンセル内容の幅が広い事がご理解頂けると思います。
8日間キャンセルの適用条件
ソフトバンクエアーを「8日間キャンセル」で契約を解除(キャンセル)する場合の適用条件について解説します。
SoftBank公式サイトには以下のような説明があります。
ご自宅・勤務先・通学先などの電波状況が不十分な場合、または十分な説明がなされていなかった場合や契約書面が交付されていない場合に、サービス提供開始日または契約書面受領日のいずれか遅い方から当該日を含む8日間、ご契約のキャンセルができます。
引用:https://www.softbank.jp/support/faq/view/14633
上記の説明では、
- 電波状況が不十分な場合
- 十分な説明がされていない場合
- 契約書面が交付されていない場合
上記のような場合には8日間キャンセルが適用可能と読み取れます。
しかし、ソフトバンクエアーの契約時に渡される「重要事項説明書」に記載されている初期契約解除制度の説明には適用条件などは一切記載せれていません!
ソフトバンクエアーの重要事項説明書には「契約時にお渡しする契約書面の受領日、または契約成立日のいずれか遅い日から8日以内は契約の解除ができます」としか記載されていません。
ソフトバンクエアーの重要事項説明書には初期契約解除制度の条件が一切記載されていないので、契約者の都合でも初期契約解除制度で契約をキャンセルできるとも読み取ることが出来ます。
また、国民生活センターのWebサイトには以下のような説明があります。
初期契約解除制度とは、契約書面の受領日(一部例外的な場合あり)を初日とした8日が経過するまでの間は、契約先である電気通信事業者の合意なく、消費者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる制度です。
引用:https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html
国民生活センターのWebサイトの説明文をソフトバンクエアーに当てはめてみると「ソフトバンクエアーの契約先であるSoftBankの合意がなく、ソフトバンクエアーの契約者の申し出で契約解除できる」と解釈できることも可能です。
本来、初期契約解除制度(SoftBankでいう「8日間キャンセル」)は総務省が定めた電気通信事業法に記載されているものでインターネット回線等の契約者を保護するために定められた法律です。
その為、初期契約解除制度に適用条件などがあるはずがありませんので、8日間以内ならSoftBankと粘り強く交渉してみましょう。
8日間キャンセルが可能な申告期間
8日間キャンセル(初期契約解除制度)の申告期間は、その名の通り8日間ととても短いので早めの対応が必要です。
ソフトバンクエアーの契約を解除する為に「8日間キャンセル」を申告できる期間は「契約書面受領日」又は「契約成立日」のいずれか遅い日を1日目として8日間です。
9日目を過ぎると通常通りの解約となるので1秒でも早い手続きが重要となります。
「契約成立日」はソフトバンクエアーの専用端末であるAirターミナルを受け取った日と同じ日なので、「Airターミナルの受け取り日を初日とする8日以内」が初期契約解除制度の申告期間と考えると解りやすいかもしれません。
8日間キャンセルで発生する費用
ソフトバンクエアーを8日間キャンセル(初期契約解除制度)でキャンセルした場合でも以下の費用は発生します。
お支払いいただく料金
引用:https://www.softbank.jp/internet/set/data/terms/pdf/attention-air.pdf
- 契約事務手数料
- 初期契約解除日までのオプションサービス利用料
- 有償サポートサービスのご利用時の料金
8日間キャンセル(初期契約解除制度)でソフトバンクエアーの契約をキャンセルしても契約時に発生する「契約事務手数料(3,300円)」の支払いは必要です。
また、オプションサービスにも加入した場合は初期契約解除日までのオプション利用料を日割りで支払う必要もあります。(有料サポートサービスを利用した場合は利用料金全額の支払いが必要。)
但し、8日間キャンセル(初期契約解除制度)でソフトバンクエアーの契約をキャンセルすれば、「月額料金」「専用端末(Airターミナル)の代金」「契約解除料」の支払いは免除されます。
この章で解説した「初期契約解除制度(SoftBankでいう、8日間キャンセル)」をお試し制度のように案内してソフトバンクエアーを契約させる悪質な販売員がいますが、あくまでも初期契約解除制度という制度は電波の受信状況が悪くて使えなかった方の為の救済処置です。初期契約解除制度はお試し制度ではないのでご注意ください。
ソフトバンクエアーを8日間キャンセルする方法
ソフトバンクエアーをクーリングオフ制度に似ている8日間キャンセル(初期契約解除制度)で契約自体をキャンセルする流れについて解説します。
8日間キャンセルの流れは以下の2ステップです。
- 契約した窓口で申告する
- Airターミナルを返却する
以下で詳しく解説します。
ソフトバンクエアーを契約した窓口で申告
8日間キャンセル(初期契約解除制度)は、ソフトバンクエアーを申し込みをした窓口によって申告先に違いがあります。
主な申込窓口 | 8日間キャンセル 申告先 |
---|---|
ソフトバンクショップ ワイモバイルショップ | 契約した店舗 |
家電量販店 | 契約した店舗 |
SoftBank 公式オンライン | サポートセンターへ 電話をする |
正規代理店 申込サイト | サポートセンターへ 電話をする |
電話勧誘 訪問販売 | サポートセンターへ 電話をする |
ソフトバンクショップや家電量販店など「店舗」でソフトバンクエアーを申し込みした方は、申し込みした店舗で8日間キャンセルの手続きを行います。
また、SoftBankの公式オンラインショップや正規代理店のWebサイトなど「非対面」でソフトバンクエアーを申し込みした方は、サポートセンターの電話で8日間キャンセルの手続きを行います。
どちらにしても初期契約解除を希望されている方は以下のサポートセンターへ一度連絡することを強くおすすめします。(意思表示は早めに行っておきましょう!)
サポートセンター
電話番号:0800-1111-820
受付時間:10時~19時まで
Airターミナルを返却する
8日間キャンセル(初期契約解除制度)の手続きが完了したらソフトバンクエアーの専用端末(Airターミナル)を返却します。
手続き後には必ず以下のものをすべて返却しなければなりません!
- Airターミナル本体
- 電源ケーブル
- LANケーブル
- 取扱説明書
要するに、Airターミナルの箱に同梱されていたもの全てが返却対象です。
返却物は指定された住所へ返却します。
伝票の品名等に必ず「精密機械」と記載しておきましょう!
〒272-0001 千葉県市川市二俣678-55
ESR市川ディストリビューションセンター3階 北棟N8
宛名: ソフトバンク返品センター
契約者都合によるソフトバンクエアーのキャンセルの場合は返却の送料は自己負担です。
但し、「通信できない」など契約者都合ではない場合は着払いでOKです。
返却配送中に破損してしまうと修理代が請求される可能性があります。
その為、ソフトバンクエアーの専用端末を返却する際には、返却配送中に破損がないように「精密機械」と記入するほか、緩衝材(プチプチ等)などを利用すると良いでしょう。
まとめ
この記事ではソフトバンクエアーで適用できる3つのキャンセル制度(クーリングオフ・初期契約解除・8日間キャンセル)の違いを中心に解説しました。
ソフトバンクエアーはクーリングオフの適用は可能ですが、「訪問販売」「電話勧誘販売」「Webページ販売」で契約した方で尚且つAirターミナル(専用端末)の購入契約に対するものが対象となっているため、ソフトバンクエアーの契約自体はクーリングオフを適用できません。
その為、ソフトバンクエアーをクーリングオフで契約をキャンセルを希望している方は、クーリングオフ制度に似ている「8日間キャンセル(初期契約解除制度)」を適用すれば、Airターミナルの「購入契約」とソフトバンクエアーの「通信サービス契約」の両方をキャンセルできます。
ただし、8日間キャンセルは「電波状況が不十分な場合」「十分な説明がされていない場合」「契約書面が交付されていない場合」が対象となっています。
8日間キャンセルの申告期間はAirターミナルを受け取った日を1日目として8日目まで(8日間)ですが、9日目以降は通常通りの解約手続きとなってしまうため、契約解除を希望する方は1秒でも早く手続きをすることが重要となります。