ソフトバンクエアーのお試し期間についてお調べですね。
ソフトバンクエアーはAirターミナルと呼ばれる端末が「電波」を受信することでインターネットに接続できるサービスなので、「自宅では電波が受信できるのか」「十分な速度は出るのか」などを契約前に調べてみたいですよね。
先に結論から申し上げます。
もしかするとあなたは「お試し期間があるから安心です」「8日間以内ならキャンセルできますよ」とソフトバンクエアーの勧誘を受けたかもしれませんが、「お試し期間がある」という勧誘は大間違いです。
SoftBankから「ソフトバンクエアーにはお試しサービスはない」という公式の回答を頂いています。
ソフトバンクエアーの契約者でも適用可能なキャンセル制度である「初期契約解除」や「8日間キャンセル(確認措置)」をまるでお試し期間かのように勧誘するは間違っています。
この記事ではソフトバンクエアーには「お試しがある」と勧誘されて契約検討中の方(または、契約してしまった方)を対象に、お試し期間があると勧誘することが間違っている理由やお試しサービスとて勘違いされることが多い「初期契約解除」と「8日間キャンセル」のキャンセル可能な内容の違いについて詳しく解説します。
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目次
ソフトバンクエアーはお試しできるという情報は間違い
家電量販店などに行くと以下のような勧誘を受けることがあります。
「お試しできますよ」と言われると安心感から「数日間使ってからキャンセルすればいいや~」という気持ちで契約してしまいますよね…
SoftBankの公式回答は「お試し等はございません」
ソフトバンクエアーを勧誘する営業マンやソフトバンクエアーを紹介するブログなどでは「お試しがあるので契約してみましょう」のようにまるで化粧品のお試しサンプルかのような表現でソフトバンクエアーを勧誘しています。
そこで、SoftBank公式サイトのチャットで「ソフトバンクエアーはお試しできるのか」を質問してみました。
SoftBank公式からの回答は「お試し等はございません」でした。
ただし、ソフトバンクエアーを契約した際に登録した設置先住所で「利用できなかった場合」や「速度に満足できなかった場合」には、専用端末を受け取った日を含めて8日以内であればキャンセルできるとの回答でした。
ちなみに、上記のオペレーターの回答は「8日間キャンセル(確認措置)」と呼ばれるキャンセル制度のことを説明しています。その他にも「初期契約解除」と呼ばれる制度もあります。
ソフトバンクエアーのように電波を受信して利用するサービス(携帯電話なども含む)は、実際に利用しなければ「利用可能なエリアなのか」や「通信速度はどのくらいなのか」などは契約前に確認できません。
そこで、契約者の救済処置として「初期契約解除」や「8日間キャンセル」と呼ばれるキャンセル制度が設けられており、これらのキャンセル制度はお試しサービスではありません。
初期契約解除は法律、8日間キャンセルはSoftBank自社制度
ソフトバンクエアーにはお試しサービスの提供はありませんが「初期契約解除」や「8日間キャンセル」というキャンセル制度を適用することができます。
キャンセル制度 | 規定 |
---|---|
初期契約解除 | 電気通信事業法 |
8日間キャンセル | SoftBank |
「初期契約解除」は電気通信事業法に規定されている制度(法律)です。
一方、「8日間キャンセル」は法律ではなく通信事業者であるSoftBankが自社で規定した制度です。
このようにソフトバンクエアーでも適用できる「初期契約解除」と「8日間キャンセル」という2つの制度はお試し制度ではありません。
ソフトバンクエアーのお試しではないキャンセル制度を正しく理解する
ソフトバンクエアーのお試し制度のように語られることが多い「初期契約解除」と「8日間キャンセル」は、それぞれ無償でキャンセルできる内容やキャンセル条件に違いがありますので、以下で詳しく解説していきます。
理解しておくべきソフトバンクエアーの契約
ソフトバンクエアーの「契約」では、以下の2つの契約を行います。
ソフトバンクエアーでインターネットを利用するための契約
ソフトバンクエアーの専用端末を購入するための契約
ソフトバンクエアーはインターネットを利用するための「通信契約」と、インターネットに接続するために電波を受信する端末(Airターミナル)の「商品購入契約」の2つの契約で結んでいます。
これらのソフトバンクエアーの「契約」は法律行為であり、法律行為である「契約」を簡単に「お試しでキャンセルできる」と勧誘は誤解を招く方法で許されません。
ソフトバンクエアーにはお試しサービスはありませんが、お試し制度のように語られる「初期契約解除」と「8日間キャンセル」は適用可能です。しかし、「初期契約解除」と「8日間キャンセル」ではキャンセル内容やキャンセル条件に違いがあります。
初期契約解除でキャンセル可能な契約と条件
ソフトバンクエアーのお試し制度かのように語られる機会が多い「初期契約解除」は、すべての契約(通信契約と商品売買契約)をキャンセルできません。
制度名称 | 初期契約解除 |
適用可能期限 | 8日間 |
キャンセルできる契約 | 通信契約 |
適用条件 | なし |
ソフトバンクエアーは「初期契約解除で契約をキャンセルできます」という営業マンやブログなどを見かける機会がありますが、初期契約解除でキャンセル可能な契約は「通信契約」だけです。
「初期契約解除」は8日間であれば条件なくソフトバンクエアーの「通信契約」を解除(キャンセル)できますが、専用端末の購入のために契約した「商品売買契約」は対象外です。
そのため、「Airターミナル5」を商品売買契約しているソフトバンクエアーを「初期契約解除」でキャンセルした場合でも「Airターミナル5」の支払い義務は生じたままとなります。
「Airターミナル5」の端末代は71,280円です。
「Airターミナル5」を商品売買契約しているソフトバンクエアーを「初期契約解除」でキャンセルした場合、初期契約解除後に「Airターミナル5」の端末代である71,280円を一括で支払うか、または36回分割購入の場合は初期契約解除後でも月々1,980円を完済するまで支払い続けるかの選択となります。
消費者庁が所管する独立行政法人「国民生活センター」のホームページには初期契約解除を以下のように説明しています。
初期契約解除制度とは、契約書面の受領日(一部例外的な場合あり)を初日とした8日が経過するまでの間は、契約先である電気通信事業者の合意なく、消費者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる制度です。対象は、光回線サービスや主な携帯電話サービス等です。
引用:https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html
上記の初期契約解除の説明をソフトバンクエアーの契約に置き換えると「SoftBankに同意なく、契約者が申し出るでればソフトバンクエアーの契約をキャンセルできる」となります。
ただし、続いて以下のような説明もあります。
ただし、電気通信サービスと一緒に購入した端末・サービス等の契約は対象ではないため、携帯電話等の端末費用は消費者が負担します。
引用:https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html
上記の初期契約解除の説明をソフトバンクエアーの契約に置き換えると「初期契約解除はAirターミナルの購入契約は対象外だから、解除後はAirターミナルの端末代は契約者が支払ってね」となります。
「ソフトバンクエアーは初期契約解除でお試しできます」という言葉を信じてソフトバンクエアーを契約し、8日間以内に初期契約解除でキャンセルしてみたら「高額な端末代だけが残ってしまった」というケースが発生してしまいます。
これで初期契約解除はお試し制度ではないことがご理解頂けたと思います。
8日間キャンセルでキャンセル可能な契約と条件
続いて、ソフトバンクエアーのお試し制度かのように語られる機会が多い「8日間キャンセル」のキャンセルできる契約とキャンセル条件について解説します。
SoftBankが自社で規定している「8日間キャンセル」の正式名称は「確認措置」です。
この記事ではSoftBankが利用する「8日間キャンセル」という名称を用いて解説しています。
制度名称 | 8日間キャンセル |
適用可能期限 | 8日間 |
キャンセルできる契約 | 通信契約 商品売買契約 |
適用条件 | あり |
「8日間キャンセル」ではソフトバンクエアーの契約は「通信契約」と「商品売買契約」の両方をキャンセルできる制度です。
初期契約解除の場合は「通信契約」だけが対象範囲でしたが、8日間キャンセルの場合は「通信契約」と「商品売買契約」の両方が対象範囲となります。
「じゃ、8日間キャンセルの方がいいじゃん!」と思ってしまいますが、8日間キャンセルにはSoftBankが定めた条件に合っていなければ適用できない制度です。
例えば、ソフトバンクエアーを契約した自宅で実際に使ってみると「電波が届きづらくインターネットを満足に利用できない」場合は、8日間キャンセルで「通信契約」と「商品売買契約」の両方の契約を解除できます。
総務省が運営する「携帯電話ポータルサイト」のホームページには8日間キャンセル(確認措置)を以下のように説明しています。
また、大手携帯会社3社(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)など一部の携帯会社では、初期契約解除制度の代わりに、「確認措置」という制度を適用しています。「電波状況が不十分」「説明が不十分」などの場合に限り、端末もキャンセルできるようにしています。これらの違いを理解すれば、万が一、契約後に期待していたのと違っても、スムーズに解約できます!
引用:https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_portal/gimonkaiketsu/q_5.html
ソフトバンクエアーは携帯電話と同じように”電波”を受信することでインターネットに接続できるサービスです。そのため、総務省が「携帯電話ポータルサイト」で解説する確認措置の通りに「電波状況が悪くインターネットに繋がらない」「お試しがある、という不十分な説明を受けて契約した」場合には確認措置(SoftBankでいう8日間キャンセル)がソフトバンクエアーでも適用できる、と解釈できます。
お試し可能と説明されてソフトバンクエアーを契約した場合のキャンセル交渉術
この記事で何度もお伝えしているようにソフトバンクエアーにはお試し制度がありませんが「お試しがあるから」という誤った説明で契約してしまった場合、どのような対応をすれば良いのかを解説します。
「お試し可能」という不十分な説明のキャンセル方法
他のブログ等では「初期契約解除でソフトバンクエアーの契約をキャンセルする方法」の解説をしていますが、「お試しできる」という説明で契約した場合は絶対に「初期契約解除」でキャンセルしないでください!
上記でも解説した通り、「初期契約解除」でソフトバンクエアーの契約をキャンセルすると、高額な端末代の支払い義務が残ってしまいます。
ソフトバンクエアーはお試し制度がないにも関わらず「8日間ならお試しできます」と誤った勧誘で契約してしまった場合には「8日間キャンセル」の制度を利用しましょう!
「8日間キャンセル」ならソフトバンクエアーの高額な端末代の義務が残ってしまう「商品売買契約」もキャンセルすることが可能です。
ソフトバンクエアーは初期契約解除でキャンセルできる説明をしているブログ等がありますが、「お試しできる」という誤った説明で契約した場合は「8日間キャンセル」の制度を利用した方が良いでしょう。
「お試し可能」は「不十分な説明」として対抗する
SoftBankが規定した8日間キャンセルの条件に合っていれば適用の対象となります。
「8日間キャンセル」は無条件に適用できません。
以下、SoftBank公式サイトで説明されている8日間キャンセルの内容です。
ご自宅・勤務先・通学先などの電波状況が不十分な場合、または十分な説明がなされていなかった場合や契約書面が交付されていない場合に、サービス提供開始日または契約書面受領日のいずれか遅い方から当該日を含む8日間、ご契約のキャンセルができます。
引用:https://www.softbank.jp/support/faq/view/14633
上記のようにSoftBank公式サイトには8日間キャンセルの説明の中に「十分な説明がなされていなかった場合」と記載されています。
もし、「8日間以内ならお試しができる」という勧誘でソフトバンクエアーを契約してキャンセルしたい場合は「お試しできる」という説明は誤った説明であり8日間キャンセルの条件である「十分な説明がなされていなかった場合」に該当する、と解釈することもできます。
ソフトバンクエアーにはお試しサービスの提供はありません。しかし、お試しサービスがあるかのような説明を受けて契約してしまった場合は「十分な説明がなされていなかった場合」として8日間キャンセルができるようSoftBankと粘り強く交渉してみましょう。
まとめ
この記事ではソフトバンクエアーのお試しについて解説しました。
ソフトバンクエアーにはお試し制度は設けられておらず、ソフトバンクエアーで適用可能な「初期契約解除」や「8日間キャンセル」をお試しサービスかのように誤解させる勧誘もあります。
ソフトバンクエアーを契約前の方は「初期契約解除」や「8日間キャンセル」の違いをよく理解した上で申し込みをすることをおすすめします。
もし、既にソフトバンクエアーを「お試しできる」という勧誘で契約している場合は、初期契約解除ではなく通信契約と商品売買契約の両方を解除できる8日間キャンセルを検討してください。
ソフトバンクエアーにはお試し期間は設けられていません!