ドコモのホームルーター「home 5G(ホーム5G)」のお試しについてお調べですね。
ドコモ home 5Gは携帯電話と同じように専用ルーターが”電波”を受信することでインターネットが利用できる工事不要のサービスのため、「電波が受信できるのか」「速度は十分か」かなどを契約する前に調べておきたいですよね。

もしショッピングモールなどのイベント会場で「ドコモ home 5Gはお試しがあるので安心ですよ」「8日以内ならキャンセルできるので契約してください」と勧誘を受けた方は大間違いなので騙されないでください。
一部の悪質な申し込み窓口の営業マン等が「初期契約解除制度」や「8日以内キャンセル(確認措置)」をお試し期間であるかのように勧誘していますが、ドコモ home 5Gにはお試し期間はありませんのでご注意ください。
この記事ではドコモ home 5Gにお試し期間があると勧誘された方を対象に、お試し期間かのように説明される初期契約解除制度や8日以内キャンセルについて解説するとともに、お試しがあると勧誘されてドコモ home 5Gを契約してしまった時のキャンセル交渉術について解説します。
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目次
ドコモ home 5Gにお試し期間があるという勧誘は間違い

ショッピングモールのイベント会場などに行ってみると携帯電話やインターネット回線のイベントを行っていることがありますが、イベント会場のスタッフからドコモ home 5Gを以下のような勧誘を受けることがあります。

「ドコモ home 5Gはお試しできる」と勧誘を受けると安心して「数日間使ってみて解約すればいいか」と思ってしまいますが、実際にはドコモ home 5Gにはお試し期間は提供されていません。
公式回答は「home 5Gにお試し期間はございません」
ドコモ home 5Gを勧誘している営業マンやドコモ home 5Gを紹介しているブログなどでは一部で「お試しがあるので安心です」というようにドコモ home 5Gを化粧品のお試しサンプルかのように紹介している場合があります。
そこで、ドコモ公式サイトのチャットサービスでhome 5Gにお試しがあるのかを質問してみました。

ドコモ公式からは「home5Gにお試し期間はございません」との回答でした。

ただし、ドコモ home 5Gは電波を受信することでインターネットに接続できるサービスなので「設置場所住所で電波を受信できずに利用できない場合」や「速度が著しく遅い場合」はドコモ home 5Gの契約をキャンセルできる「8日以内キャンセル」と呼ばれる制度が適用できます。
初期契約解除制度や8日以内キャンセルはお試し制度ではない
ドコモ home 5Gのように”電波”を受信して利用するサービス(携帯電話なども含む)は、契約後に利用する場所で実際に利用してみないと「利用できるのか」「速度は十分か」などを確認することができません。
そこで、ドコモでは利用できなかった契約者の救済処置として申込書控えの受領日から8日以内であれば契約をキャンセルできる「8日以内キャンセル」と呼ばれる制度を自社で設けています。
また、電気通信事業法という法律に規定されている「初期契約解除制度」と呼ばれる制度もあります。
| キャンセル制度 | 規定 |
|---|---|
| 初期契約解除制度 | 電気通信事業法 |
| 8日以内キャンセル | ドコモ |
初期契約解除制度とは電気通信事業法に規定されている法律です。
一方、8日以内キャンセルはドコモが自社で規定した制度のことです。

ドコモ home 5Gで適用可能な「初期契約解除制度」や「8日以内キャンセル」はお試し制度ではありません。
ドコモ home 5Gのお試しではないキャンセル制度を解説

ドコモ home 5Gのお試し制度のように誤って説明させることがある「初期契約解除制度」と「8日以内キャンセル」はキャンセル内容やキャンセル条件などに違いがあります。
home 5Gの契約内容を理解する
ドコモ home 5Gの契約をキャンセルできる「初期契約解除制度」と「8日以内キャンセル」の違いを理解する前に、ドコモ home 5Gでは以下の2つの契約をしていることを理解しておく必要があります。

ドコモ home 5Gでインターネットを利用するための「通信契約」
ドコモ home 5Gで使用する専用ルーターを購入するための「売買契約」
ドコモ home 5Gでは、インターネットを利用するための「通信契約」とインターネットを利用するために使用する専用ルーターを購入するための「売買契約」の2つの契約から成り立っています。

ドコモ home 5Gの2つの契約(通信契約と売買契約)は、法的な効果が生じる約束事です。そのような法的な約束事を安易に「お試しができる」と勧誘する行為は絶対に許されません。
初期契約解除でキャンセルできるのは「通信契約」のみ
ドコモ home 5Gは電気通信事業法に定められている「初期契約解除制度」という制度で契約をキャンセルできますが、初期契約解除制度でキャンセル可能なドコモ home 5Gの契約は「通信契約」だけです。
| 制度名 | 初期契約解除制度 |
| 適用可能期間 | 8日間 |
| キャンセル可能な契約 | 通信契約 |
| 条件 | なし |
ドコモ home 5Gを紹介するブログ等を見てみると「初期契約解除制度で契約をキャンセルできる」と説明している場合が多いのですが、初期契約解除制度でキャンセルできるには「通信契約」のみとなっており専用ルーターの「売買契約」は対象外です。
そのため、ドコモ home 5Gを初期契約解除制度で契約をキャンセルすると、専用ルーターを購入契約した「売買契約」はキャンセルされませんので専用ルーターの支払い義務はそのまま残った状態となってしまいます。
初期契約解除制度でドコモ home 5Gを無条件でキャンセルできますが、「売買契約」は対象外です。
そのため、ドコモ home 5Gを初期契約解除でキャンセルすると専用ルーターを一括で支払っている場合は端末代(73,260円)は戻ってきません。また、36回分割購入している場合は月々2,035円を完済するまで支払い続ける必要があります。
総務省管轄の国民生活センターのホームページでは初期契約解除を以下のように解説しています。
初期契約解除制度とは、契約書面の受領日(一部例外的な場合あり)を初日とした8日が経過するまでの間は、契約先である電気通信事業者の合意なく、消費者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる制度です。対象は、光回線サービスや主な携帯電話サービス等です。ただし、電気通信サービスと一緒に購入した端末・サービス等の契約は対象ではないため、携帯電話等の端末費用は消費者が負担します。
引用:https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html
ドコモ home 5Gの契約に置き換えて説明すると、「ドコモ home 5Gを契約から8日以内なら契約者の申し出によってドコモ home 5Gの契約を解除できるのが初期契約解除制度です。ただし、専用ルーターの購入代金は契約者が負担してね」となります。
「ドコモ home 5Gは8日以内なら初期契約解除制度でお試しできるよ」という誤った勧誘で契約してしまった場合、実際に8日以内に初期契約解除で契約を解除してみたら高額な専用ルーター代の支払い義務だけが残ってしまった、というケースが発生してしまいます。
そのため、初期契約解除制度はドコモ home 5Gのお試し制度でないことがご理解頂けたと思います。
8日以内キャンセルは通信契約と売買契約の両方が対象
続いて、初期契約解除制度と同じ制度のように説明されることが多い「8日以内キャンセル」について解説します。
ドコモが自社で定めている8日以内キャンセルは「通信契約」と「売買契約」の両方が対象です。
初期契約解除は「通信契約」のみが対象でしたが、ドコモが定めた8日以内キャンセルは「通信契約と売買契約」の両方が対象となります。
| 制度名 | 8日以内キャンセル |
| 適用可能期間 | 8日間 |
| キャンセル可能な契約 | 通信契約+売買契約 |
| 条件 | あり |

初期契約解除の契約者が申し出ることにより無条件で通信契約のみをキャンセルできる制度ですが、「8日以内キャンセル」は条件を満たした場合に通信契約と売買契約の両方をキャンセルできる制度です。
例えば、ドコモ home 5Gを申し込み時に登録した利用住所(設置場所住所)で実際に利用してみたら「電波が受信できずにインターネットが利用できなかった場合」は、8日以内キャンセルで通信契約と売買契約の両方を解除できます。
総務省が運営する携帯電話ポータルサイトに8日以内キャンセル(確認措置)について以下のような説明があります。
大手携帯会社3社(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)など一部の携帯会社では、初期契約解除制度の代わりに、「確認措置」という制度を適用しています。「電波状況が不十分」「説明が不十分」などの場合に限り、端末もキャンセルできるようにしています。
引用:https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_portal/gimonkaiketsu/q_5.html
ドコモでは「確認措置」のことを分かりやすいように「8日以内キャンセル」という名称を使っています。
総務省が運営する携帯電話ポータルサイトで説明されている通り「確認措置(ドコモでいう8日以内キャンセル)」は、「電波状況が悪くて十分に利用できない場合」や「お試しがある、など明らかに誤った説明を受けた場合」に適用できると解釈できます。
ドコモ home 5Gをお試しがあると勧誘された場合のキャンセル交渉方法

この記事で解説してきた通りにドコモ home 5Gにはお試し制度はありませんが、初期契約解除制度や8日以内キャンセルをお試し制度かのように勧誘して契約してしまった場合、どのように交渉して契約をキャンセルすれば良いのでしょうか。
お試しがあると勧誘を受けた場合は初期契約解除はしない
ドコモ home 5Gを契約する前に「お試しができる」とハッキリと勧誘されている場合は初期契約解除制度は利用せずに「8日以内キャンセル」で契約をキャンセルできるように交渉することが大切です。
上記でも解説しましたが、ドコモ home 5Gを「初期契約解除制度」で契約をキャンセルすると専用ルーターの売買契約は対象外となりますので、高額な専用ルーター代の支払い義務だけが残ってしまいます。
ドコモ home 5Gにはお試し制度がないにも関わらず「8日以内ならお試しできますよ」など誤った勧誘方法で契約してしまった場合は、ドコモが規定している「8日以内キャンセル」という制度を楯に交渉しましょう。

ドコモ home 5Gを「お試しができます」という間違った説明を受けて契約に至った場合は、初期契約解除制度ではなく「通信契約」と「売買契約」の両方の契約を解除できる8日以内キャンセルの制度を利用しましょう。
「お試し」という勧誘は「お手続きに関する説明が不十分」に該当する
ドコモが自社で規定した「8日以内キャンセル」を適用するには条件があります。
8日以内キャンセルは無条件で適用できません。
ドコモ公式サイトにある8日以内キャンセルの条件をもう一度振り返ってみます。
もし、ドコモ home 5Gを「お試し可能」と勧誘を受けて契約してしまった場合は、法令順守状況が不十分な場合の「お手続きに関する説明が不十分」に該当します。(お試しはないのにお試しがあるという説明は不十分に該当するため)
「8日以内ならお試し可能ですよ」などと誤った勧誘を受けてドコモ home 5Gを契約した場合、「お試し可能」という説明は間違いであり8日以内キャンセルの条件である「お手続きに関する説明が不十分」に該当する、と解釈することができます。

何度も言います、「ドコモ home 5Gにはお試し制度はありません。」
しかし、お試し制度があるかのような誤った説明を受けてドコモ home 5Gを契約した場合には8日以内キャンセルの条件である「お手続きに関する説明が不十分」に該当する、としてドコモと交渉してください。
ただし、営業マン等が「お試しとは言っていない」など「言った、言わない」という証明ができない交渉となってしまいますので、粘り強い交渉が必要となってしまいます。
8日以内キャンセルの詳しい解説は以下の関連記事にてご確認ください。
まとめ
この記事ではドコモ home 5Gにお試し制度があるのかを中心に解説しました。
ドコモ home 5Gにはお試し制度は設けられていませんが、「初期契約解除制度」や「8日以内キャンセル」と呼ばれる契約者の救済制度をあたかも8日以内ならお試し可能であるかのように説明している場合もあります。
そのため、ドコモ home 5Gを契約予定の方でお試し制度があると勘違いしている方は、今一度「初期契約解除制度」と「8日以内キャンセル」とはどのような制度なのか、キャンセルの条件やキャンセルできる範囲をよく理解しておきましょう。
もし、ドコモ home 5Gを「お試しできる」という誤った勧誘で契約してしまった場合は、契約から8日以内にドコモが規定している「8日以内キャンセル」という制度を適用してもらうようドコモに交渉してみましょう。







ドコモ home 5Gはお試し期間の提供はありません。