お亡くなりになった方のご親族や関係者の方へ、謹んでお悔やみ申し上げます。
ソフトバンク光の契約者が死亡した場合の対応方法についてお調べですね。
SoftBankの携帯電話契約は、契約者が死亡した場合は[承継]という手続きで家族が契約を引き継ぐことが可能です。
しかし、ソフトバンク光の[インターネット契約]はソフトバンク光の契約者が死亡した場合はたとえ血縁関係にある家族であっても承継ができず[解約する]という対応のみです。
この記事では、ソフトバンク光の契約者が死亡した場合の唯一の手続き方法である[解約]方法と解約に必要となる情報、そして死亡による解約に発生する費用について解説します。
※以下、表示金額はすべて「税込」です。
目次
ソフトバンク光の契約者が死亡に伴う解約方法

ソフトバンク光の契約者が死亡した場合、死亡した契約者との血縁関係にある親族であっても契約を引き継ぐ手続き[承継]はできません。そのため、ソフトバンク光の契約者が死亡した場合の手続きは[解約]の一択です。
契約者死亡の連絡先(問い合わせ先)
ソフトバンク光の契約者が死亡した場合は、以下の電話番号へ速やかに連絡してください。
ソフトバンク光 サポートセンター
(解約/キャンセルの専用窓口)

ソフトバンク光の総合窓口の電話番号[0800-111-2009]はいつも混雑しておりオペレーターに繋がりませんので、契約者死亡の連絡や問い合わせは上記の解約/キャンセルの専用電話番号へ連絡してください。
契約者死亡による解約手続きに必要なもの
死亡した方が契約していたソフトバンク光の[インターネット契約]は、契約者の親族(二親等以内)が上記のソフトバンク光 サポートセンターの電話番号へ電話をして死亡した旨の報告と解約の手続きを行います。

死亡した契約者の二等親以内の親族のみ、手続きを受け付けています。
ソフトバンク光の契約者死亡による解約手続きに必要なものは以下です。

ソフトバンク光の解約/キャンセルの専用電話番号(0800-111-6710)へ電話をする前に、上記の情報を出来るだけまとめておくことをおすすめします。
ソフトバンク光の契約者が死亡した場合は、死亡した契約者の親族(二等親以内)が手続きを行います。しかし、事情がある場合は親族(二等親以内)以外の第三者の代理人が連絡をすることも可能です。
詳しくは、ソフトバンク光の解約/キャンセルの専用電話番号(0800-111-6710)へ電話をしてご相談ください。
ソフトバンク光の契約者死亡に伴う解約費用

ソフトバンク光の契約者が死亡した場合は通常通りの[解約]となるため解約費用が発生する可能性があります。
ソフトバンク光の契約者死亡に伴う解約で発生する可能性がある費用は以下です。
以下で詳しく解説します。
料金プランによっては契約解除料の支払いが発生する
ソフトバンク光の料金プランによって解約時に[契約解除料]の支払いが発生します。
ソフトバンク光の契約が成立した日(契約成立日)によって契約解除料に違いがあります。
| 料金プラン | 契約成立日 2022年6月30日以前 | 契約成立日 2022年7月1日以降 | |
|---|---|---|---|
| 2年自動更新プラン | ファミリー | 10,450円 | 5,720円 |
| マンション | 10,450円 | 4,180円 | |
| ファミリーライト | 10,450円 | 4,290円 | |
| ファミリー・10ギガ | - | 6,380円 | |
| マンション・10ギガ | - | 6,380円 | |
| 5年自動更新プラン | ファミリー | 16,500円 | 5,170円 |
| ファミリー・10ギガ | - | 5,830円 | |
例えば、ソフトバンク光の「ファミリー」を[2年自動更新プラン]で契約していた場合、契約成立日が2022年6月30日以前の場合の契約解除料は10,450円・契約成立日が2022年7月1日以降の場合の契約解除料は5,720円です。
契約解除料不要期間について
ソフトバンク光の料金プランによって解約時に[契約解除料]の支払いが必要となります。
しかし、例えば[2年自動更新プラン]の場合は契約期間が終了する[24ヶ月目の1ヶ月間]と、自動で契約が更新された[1ヶ月目と2ヶ月目の2ヶ月間]の合計3ヶ月間は[契約解除料不要期間]と呼ばれ、契約解除料不要期間に解約した場合は契約解除料の支払いは不要となります。
自動更新ありプラン(2年)の場合
契約成立日を1ヵ月目とし、24ヵ月目が契約満了月です。
契約満了月の当月、翌月、翌々月が、契約解除料不要期間です。自動更新ありプラン(5年)の場合
契約成立日を1ヵ月目とし、60ヵ月目が契約満了月です。
契約満了月の当月、翌月、翌々月が、契約解除料不要期間です。
回線工事の工事費の残債がある場合は一括で支払う
ソフトバンク光は[光回線]と呼ばれる”線”でインターネットに接続するサービスです。
そのため、ソフトバンク光を新規契約後は契約住所(契約した建物や部屋)で光回線が利用できるように回線工事が実施されて、回線工事の工事費は契約者が負担する(支払う)ことになっています。
ソフトバンク光の回線工事費は以下です。
| 一括 | 31,680円 |
| 分割(24回) | 1,320円/月 |

ソフトバンク光の工事費は一括で支払うと31,680円と高額なので、多くの方は分割で支払っています。
24回の分割で工事費を支払う場合は、月々1,320円を24ヶ月間支払うことになります。
しかし、死亡したソフトバンク光の契約者が工事費を[分割]で支払っていた場合で、解約時(死亡手続き時)に工事費の残債(分割の残金)がある場合には残債額を一括で支払う必要があります。
例えば、工事費を24回で分割支払いしている場合は「月々1,320円×24ヶ月間」の支払いとなります。しかし、契約者死亡に伴うソフトバンク光の解約時点で12回の分割支払いが残っていた場合には[1,320円×12回=15,840円]の工事費残債額が請求されます。
ソフトバンク光の死亡した契約者の相続を放棄した場合(相続放棄の場合)は、ソフトバンク光の解約費用の一部が免除されます。詳しくはソフトバンク光の解約/キャンセルの専用電話番号(0800-111-6710)へ電話をしてご相談ください。
まとめ
この記事ではソフトバンク光の契約者が死亡した場合の対応方法について解説しました。
ソフトバンク光の契約者が死亡した場合、死亡した契約者と血縁関係がある家族/親族であってもソフトバンク光の契約を引き継ぐための[承継]はできません。そのため、ソフトバンク光の契約者が死亡した場合の手続きは[解約のみ]となります。
ソフトバンク光の契約者が死亡した場合は、ソフトバンク光の解約/キャンセル専用の電話番号(0800-111-6710、受付時間:10時~19時)へ死亡した契約者の二親等以内の親族が連絡してください。
ソフトバンク光の契約者が死亡に伴う解約であっても通常通りの解約となります。
そのため、契約していた料金プランによっては[契約解除料]の支払いや、回線工事の工事費を分割で支払っている場合で工事費の残債(分割の残金)がある場合は残債額を一括で支払う必要があります。








ソフトバンク光の契約者が死亡した場合は[解約]手続きのみです。